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動物保護団体って?

保護したら画像


愛護団体は慈善団体ではありません!

動物愛護団体は動物を保護する団体ですが、慈善団体と混同している方が多いようです。

保護団体の施設に無言で動物を遺棄していったり、譲渡の際、それまでにかかったワクチン代や不妊手術代など、経費の一部の負担をお願いしたところ「ただじゃないのか!」と怒り出す方も...

保護した動物を、「うちでは飼えない」・「飼える余裕が無くなった」・「うちの庭に捨てられていた!」などの理由で保護団体に持ち込む方も多いのですがその場合、持ち込まれた方を保護主とし、保護主にお預かり料を寄付という形で頂く所が多いと思います。

そのお預かり料は、保護動物の飼料や毎日使うペットシーツやトイレの砂を購入する代金に当てられるのですが、それを支払わない方も多いと聞きます。

動物愛護団体は、全部を無料で引き受けてくれるような慈善団体ではありません!!

そして、自分で保護した動物をなんらかの理由があったとしても、その動物を第三者又は確実に保護してくれるだろう「動物愛護団体」に遺棄した場合、それは動物愛護ではなく、動物遺棄という罰金の付く犯罪になります。



拾った時点で責任の発生

犬や猫を拾ったらその時点で責任が発生します。飼うにしても、譲るにしても、責任をもって最後まで面倒を見ましょう。

間違っても犬や猫を山奥に放したり、また同じ場所に捨てる事のないようにしましょう。

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